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生命保険用語集 >> 生命保険用語集【ハ行】
生命保険用語集【ハ行】
配当 破綻 払い込み 払済保険 半年払い 日帰り入院 被保険者
夫婦終身年金 復活 復旧 ボーナス 保険期間 保険金 保険金受取人
保険契約者保護基金 保険事故 保険年齢 保険料 保険料払込満了 保障
配当(はいとう)
保険料は
予定運用率・予定死亡率・予定経費率をもとに
計算されています。
しかし実際には、死亡者数、運用利回り、事業費が
予定したとおりとは限りません。
予定と実際との差によって余剰金が生じた場合に、
余剰金の還元として契約者に分配するお金が配当金です。
剰余が生じなかった場合には、
配当金がゼロになることがあります。
生命保険の配当金は、株式の配当金や預貯金の利息とは
本質的に性質が異なり、保険料の事後精算としての性格を
持っています。
生命保険には、大きく分けると、配当の分配がある保険
(有配当保険)と、分配がない保険(無配当保険)があります。
無配当保険は、保険料の算定に使用する予定率を実績に
近づけて計算するため配当はありませんが、
保険料は有配当保険より安くなります。
ほかに、予定していた運用利回りと
実際の運用成果との差を5年ごとに通算して、
余剰金が生じた場合に分配する「5年ごと利差配当型」が
あります。
破綻(はたん)
保険会社の破綻とは、営業不振や資産悪化によって
必要な責任準備金の水準が維持できなくなる状態を
指します。
現在まで破綻した保険会社の契約は、
予定利率を引き下げられ、
満期までの期間が長く残っている契約ほど、
受け取れるはずの満期金や年金額などが
削減されています。
払い込み(はらいこみ)
保険料を納めること。
払済保険(はらいずみほけん)
保険料の支払いをストップして、保険を継続する方法。
その時の解約返戻金をもとに、
元の契約の保障期間を変えず、
保障額の少ない保険(同じ種類の保険又は養老保険)に
変更する方法です。
入院保障などの特約はなくなります。
半年払い(はんとしばらい)
保険料を半年ごとに、まとめて払い込む方法です。
保険料が若干割引かれるため、
年間保険料は月払いに比べ安くなります。
日帰り入院(ひがえりにゅういん)
朝、入院し、その日の夕方には退院するといった入院のこと。
医療技術の進歩によって1日の入院で可能となった手術も
増えたようです。
白内障の手術などが代表的。
被保険者(ひほけんしゃ)
生命保険が掛けられている人。
生死や病気に関して保険の対象となっている人。
夫婦終身年金(ふうふしゅうしんねんきん)
保険が掛けられている人だけではなく、
夫婦どちらか一方でも生きている限り、受け取れる年金です。
復活(ふっかつ)
保険料の払い込みが滞り保障が切れている契約を、
保険会社の承諾を得て元の契約に戻すこと。
健康状態の告知とそれまで滞っていた保険料と利息を
まとめて払い込む必要があります。
元に戻せる期間は、通常失効してから3年以内。
復活で保険を継続するには、保障が効いていなかった間の
保険料まで払わなくてはいけませんので、
新たに入り直す場合(保険料が上がる)と復活するのと
どちらが得かを考えることが必要です。
復旧(ふっきゅう)
払済保険や延長保険への変更をした場合、
所定の期間内であれば、元の契約に戻すことが出来ます。
これを復旧といいます。
復旧するためには、
保険会社の指定した医師による健康診査
又は告知が必要で、
健康状態によっては復旧できないこともあります。
また所定の金額を保険会社に払い込む必要があります。
復旧できる期間は保険会社により異なります。
ボーナス(ぼーなす)
無事故給付金や生存給付金などをボーナスと呼んでいます。
日本人は掛け捨ての保険よりも、
積立型の保険を好む傾向が強いので、
ボーナス付きの保険が多く販売されています。
ただ、
ボーナスが受け取れる分保険料は高く設定されていて、
特段のお得感はありません。
また、無事故給付金の場合、
保険金を請求すると基本的には受け取れず、
結果的に割高な保険料を払うことにもなりかねません。
保険期間(ほけんきかん)
契約した保障が効いている期間のこと。保険の契約期間。
この間に保障対象となる事故が起こったときに限り、
保険会社から給付が受けられます。
保険金(ほけんきん)
死亡や高度障害といった場合、その他保険が
満期になったときなどに保険会社から受け取るお金。
生命保険の場合、保険会社が払うことで、
契約が消滅するものを一般的に保険金といいます
(満期保険金・死亡保険金・高度障害保険金など)。
入院や手術をしたときなどに、
支払っても契約が継続するものを給付金といいます
(入院給付金・診断給付金・手術給付金など)。
保険金受取人(ほけんきんうけとりにん)
保険金を受け取る人のこと。
通常は法定相続人の誰かを指定します。
保険金受取人は契約後に途中で変更することが出来ます。
ちなみに、第三者を受取人に指定することはできません。
保険契約者保護基金(ほけんけいやくしゃほごききん)
1996年4月の保険業法改正で、
保険会社の経営危機に対応するために創設された基金。
救済保険会社
(破綻した保険会社の保険契約を継承する保険会社)への
資金援助と、
一時的に支払保険金の不足に陥った会社への
資金貸付を行います。
保険事故(ほけんじこ)
保険契約において、
保険会社が保険金や給付金の支払いを行う原因となる
出来事のこと。
たとえば、がん保険ならば、がんによる入院などが
保険事故ということになります。
保険年齢(ほけんねんれい)
保険料を算出する際に使用する、年齢のこと。
契約日時点での「満年齢」をそのまま採用する保険会社と、
満年齢の半年前から一つ上の年齢を採用する
保険会社があります。
カタカナ生保の多くは満年齢を採用していますが、
国内生保の多くは後者を採用しているようです。
例えば1976年3月15日生まれの人が2007年10月1日が
契約日の場合、カタカナ生保では31歳となり、
国内生保では32歳となります。
保険料(ほけんりょう)
契約者が保険契約に基づき、保険会社に払うお金です。
共済や簡易保険の場合は掛け金といいます。
保険料払込満了(ほけんりょうはらいこみまんりょう)
保険料を払い込む期間が終わること。
例えば、月払い・払込期間60歳の契約であれば、
60歳の契約応答日の前月末で払い込みが終わります。
契約応答日が5月1日であれば、60歳の4月末です。
保障(ほしょう)
生命保険で使われるホショウはこの「保障」で
権利や安全、自由を守る意味があります。
社会保障もこの「保障」です。
一方、損害保険で使われるホショウは「補償」で、
損害を補い償うという意味です。
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