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生命保険用語集 >> 生命保険用語集【サ行】
生命保険用語集【サ行】
差額ベッド代 三大疾病保険 自動振替貸付 失効 死亡保障 自由設計型
終身年金 収入保障保険 主契約 所得補償保険 上皮内新生物・上皮内がん
据え置き ステップ払い 生死混合保険 責任開始期 責任準備金 前納
全期型 全期払い 増額 相互会社 ソルベンシーマージン比率 損保系生保
差額ベッド代(さがくべっどだい)
入院したときに、健康保険からは支払われず
患者負担となるベッド使用料のこと。
個室から4人部屋までが対象で、
料金は病院が自由に設定でき、
数千円から10万円を超えるところまで様々です。
差額ベッド代は健康保険の適用外で、
全額が患者負担になります。
ただし、差額ベッド料金徴収にあたっては、
患者の希望で使用した場合に限られ、
救急や手術後など治療上の必要から使用した場合には、
請求されません。
三大疾病保険(さんだいしっぺいほけん)
三大疾病とはがん、急性心筋梗塞、脳卒中のことで、
これらの病気により所定の状態になった場合、
死亡保険金と同額の特定疾病保険金が受け取れます。
所定の状態については、
生命保険会社によって異なる場合がありますが、
おおよそは次の通りです。
@がんの場合
契約後初めてがんにかかったと医師によって
診断されたとき。
上皮内がんや契約後90日以内に診断された場合は
対象外とする保険会社もあります。
A急性心筋梗塞の場合
契約後に急性心筋梗塞になり、
医師の診察を受けた初診日から60日を経過した時点で、
医師が労働の制限が必要と判断した場合。
最近では、
入院を開始した時点で保険金を受け取れるものもあります。
B脳卒中の場合
契約後に脳卒中になり、医師の診断を受けた初診日から
60日を経過した時点で、言語障害や麻痺などの
神経学的後遺症があると医師が判断した場合。
これも最近では、
入院を開始した時点で保険金を受け取れるものもあります。
一般的は
契約は特定疾病保険金を受け取った時点で消滅しますが、
2年間、間があけば、生涯で何度でも保険金を受け取れる
タイプも出てきました。
自動振替貸付(じどうふりかえかしつけ)
自動振替貸付とは、保険料の払い込みが滞った場合に、
その契約の解約返戻金の範囲内で、
保険会社が自動的に保険料を立て替え、
契約を有効に継続させる制度です。
立て替えられた保険料には所定の利息がつきます。
自動振替貸付を受けた後でも、
契約の継続を希望しない場合は、
一定期間内に解約または延長保険・払済保険への
変更手続きをすれば、
自動振替貸付はなかったものとして扱われます。
保険種類などによっては利用できない場合もあります。
失効(しっこう)
保険料の払い込みが滞り、払込猶予期間内
(月払いは翌月末まで、年払い・半年払いは翌々月の
契約応答日まで)に保険料の払い込みがなければ、
保険の効力がなくなってしまい、このことを失効といいます。
失効した場合は、復活の手続きをとって元の契約に戻すか
(再度加入診査が必要)、
解約して解約返戻金を請求することができます。
死亡保障(しぼうほしょう)
死亡又は高度障害状態になった場合に
保障が受けられるもの。
高度障害状態とは、両目の失明・言語機能の喪失・
流動食以外の摂取が出来ない状態・
中枢神経、精神、内臓に重度の障害を残し、
介護を要する・両腕とも機能を失うか両手首を失う・
両足の機能を失うか両足首を失う、などで
回復の見込みのない場合を言います。
自由設計型(じゆうせっけいがた)
定期付き終身保険に代わり、
大手生命保険会社の主力商品として販売されています。
商品により「アカウント型」などと呼ばれる
この保険は、積立口座に毎回保険料を払い込み、
死亡保障や医療保障などの保険料が「特約保険料」として
払い出され、残ったお金は積立口座に積み立てられます。
積立金に適用される利率は、毎月もしくは1年・3年ごと
に見直されます。
積立口座にたまった資金は、途中で引き出したり、
毎回の保険料とは別に、一括払いで投入することも
可能です。
ライフステージの変化に合わせて保障を増額したい時なども、
積立口座に貯まったお金を利用したり、毎月の保険料の
積立部分と保障部分の配分を変えることで、
保険料を変更せずに、保障を見直すことが出来ます。
積立金は将来終身保険や年金に移行することもできます。
しかし、自由設計型商品といっても、
保障内容を見直したり、終身保険に移行する場合には、
その時点の年齢で保障が組まれることになるため、
保険料が割高になるケースもあります。
また、保険料の積み立て部分が
更新型の特約保険料として払いだされ、積立口座には
ほとんど残らないケースもあり、注意が必要です。
終身年金(しゅうしんねんきん)
被保険者が生きている限り一生涯受け取れる年金のこと。
保証期間のあるタイプとないタイプがあり、
ないタイプは、年金受け取り開始から1年で亡くなっても、
その年で年金は支給停止となります。
収入保障保険(しゅうにゅうほしょうほけん)
家族収入保険とも言います。
死亡・高度障害の際に、年金形式で保険金が受け取れる
「天国からの仕送り」といったイメージの保険です。
保険金の設定は、例えば月額20万円とか、年額240万円
(保険会社で異なる)などのように定めます。
10年や15年といった保障期間内に
いつ死亡・高度障害になっても、
受取期間(10年間など)が決められている定期保険の
分割払いといったタイプのものと、
60歳や70歳といった保障期間と受け取り期間が同一で、
死亡する時期によって受け取れる年数が変わるタイプ
の2つがあります。
後者の場合、
保障期間満了間近に死亡・高度障害になった場合には、
1年間や2年間、また5年間といった最低保証期間が
あります。また保険料も、前者に比べて大幅に安くなります。
収入保障保険と所得補償保険を混同している人が
多いようですが、
この二つはまったく別のもので、
収入保障は死亡の保険、
所得保障は病気やケガに関連する保険になります。
主契約(しゅけいやく)
生命保険の基本契約で、
通常この部分だけ単独で契約できます。
一般的に、終身保険や養老保険を主契約として、
入院保障、三大疾病の保障、上乗せの死亡保障などを
特約で追加していくことが多いのですが、
その場合、主契約を解約すると、
同時に特約も無くなります。
そこで、最近は全ての保障を主契約として加入し、
途中で見直しがしやすいように、分けて加入するケースも
増えています。
所得補償保険(しょとくほしょうほけん)
所得補償保険は、
病気やケガで就業不能な状態になった場合の
収入減少を補ういわゆる「お給料保険」で、
損害保険会社が取り扱っています。
補償額は月額20万円
(国民健康保険に加入の場合は平均月間所得の70%以下・
健康保険に加入している場合は50%以下が目安)など
のように定めます。
契約は通常1年更新で保険料は年齢(5歳刻み)および
職種で異なります。
就業不能状態となった場合の補償期間は1年もしくは2年。
入院期間中が補償の対象となる医療保険とは異なり、
所得補償保険は自宅療養期間も補償されます。
しかし、一度病気にかかり保険金の請求をすると、
翌年の契約からは、その病気については
保障が受けられないといった条件が付加されたり、
契約が拒否されることもあります。
上皮内新生物・上皮内がん(じょうひないしんせいぶつ・じょうひないがん)
大腸の粘膜や子宮頸部によくできる、ごく早期のがん。
放置しておけば、進行してがんになることもありますが、
治療すると3年生存率はほぼ100%に近いようです。
据え置き(すえおき)
満期保険金や死亡保険金
あるいは学資保険の祝い金などを
すぐに受け取らずに保険会社にそのまま預けておくこと。
据え置いている間は所定の利率で運用されます。
ステップ払い(すてっぷばらい)
一定の期間(5年や10年など)の保険料を低く抑え、
一定期間経過後は割り増しの保険料を払い込む方法。
普通の払込方法に比べると、総払込額は多くなります。
生死混合保険(せいしこんごうほけん)
保障期間中に死亡(高度障害状態)した場合は
死亡保険金が、
保険期間満了まで生存していた場合には満期保険金が
受け取れる保険。
代表的な保険が養老保険です。
責任開始期(せきにんかいしき)
保険の保障が始まる日。
保険会社が承諾すれば、
申込書を渡した・保険料(第一回保険料充当金)を払った・
告知書を渡した、の3つが揃った日にさかのぼって
保障が始まります。
がん保険のように、この日から90日が経過するまで、
保障が始まらない保険もあります。
責任準備金(せきにんじゅんびきん)
保険会社が将来の保険金などの支払に備えて、
保険料の中から積み立てている準備金の一つです。
保険業法で積み立てが義務付けられています。
前納(ぜんのう)
前もって数ヶ月分・数年分の保険料を払うことで、
所定の割引があります。
全期間分の保険料を払うことを全期前納といいます。
一時払いの場合は払い込んだお金が全て
保険料となりますが、前納したお金は、払込期日が来るまで
保険会社がお金を預かっているだけなので、
解約した場合や死亡した場合は、未経過分は
保険金や解約返戻金とは別に払い戻されます。
全期型(ぜんきがた)
定期保険特約や入院保障特約などの保障期間が、
主契約の保障期間(保険料払込期間)と同じものをいいます。
保障期間中の保険料は、更新型と違い一定で変わりません。
全期払い(ぜんきばらい)
保障期間と保険料の払込期間が同一の払い方。
保障が終わるまで保険料を払い続けます。
終身保険の全期払いは、終身払いとも言います。
増額(ぞうがく)
今入っている保険の保障額を増やすことです。
新規加入、特約を今の保険に追加する、
転換するなどの方法がありますが、
増額時の年齢、予定利率で保険料が計算されます。
健康状態によっては増額できないこともあります。
相互会社(そうごがいしゃ)
保険会社にのみ認められた会社の形態で、
株主が存在せずに、
契約者の一人ひとりが会社の社員という扱いになります。
特に大手生命保険会社に多い形態です。
ソルベンシーマージン比率(そるべんしーまーじんひりつ)
保険会社が通常の予測を超えたリスクに対応できる
「支払い余力」を持っているかどうかを判断するための
行政監督上の指標の一つがソルベンシーマージン比率です。
200%を下回ると、業務改善命令など
金融当局による行政処分の対象となります。
⇒ソルベンシー・マージン比率ランキング
損保系生保(そんぽけいせいほ)
1996年4月、保険業法が改正され、
生損保の相互参入が認められました。
改正前は生命保険会社では損害保険を、
損害保険会社では生命保険を販売することは
出来ませんでしたが、
この改正で親会社に当たる生保、損保が、
それぞれ損保子会社、生保子会社を作ることによって、
相互の保険商品を販売することが可能になりました。
そこで、損害保険会社が設立した生命保険子会社を
「損保系生保」と呼んでいます。
損害保険会社の設立した生命保険会社の多くは、
東京海上日動あんしん生命、三井住友海上きらめき生命など
ひらがなの社名が多く、「ひらがな生保」とも呼ばれています。
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